条文・判例・学説を体系的に整理
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
民法102条ただし書は、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為について取消しを認めている。
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