条文・判例・学説を体系的に整理
同一の法律行為について相手方の代理人として又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされるが、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない。
例えば、代理人が自己と本人との間の契約に基づく本人の債務を履行することは、無権代理とみなされない。
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