司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

受動代理の顕名なき意思表示の効力

相手方が代理人に対して本人のためにすることを示して意思表示をした場合において、代理人がその意思表示を受領する権限を有していたときは、その意思表示は本人に対して直接にその効力を生ずる。

民法99条2項は、同条1項を第三者が代理人に対してした意思表示に準用する。代理人が本人のために受領することを示す必要はない。

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関連条文

民法第99条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第3問(代理)