A 必須条文民法
登記申請における双方代理の許容
不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続について、同一人(司法書士を含む)が売主及び買主の双方を代理しても、登記申請は義務の履行にすぎず、民法108条本文の双方代理の禁止に違反しない(最判昭43.3.8)。
最判昭43.3.8(民集22巻3号540頁)の判示による。
昭和43年3月8日最高裁第二小法廷民集22巻3号540頁(建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年3月8日 | 民集22巻3号540頁 | 建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第2問(双方代理・利益相反) |
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