司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

登記申請における双方代理の許容

不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続について、同一人(司法書士を含む)が売主及び買主の双方を代理しても、登記申請は義務の履行にすぎず、民法108条本文の双方代理の禁止に違反しない(最判昭43.3.8)。

最判昭43.3.8(民集22巻3号540頁)の判示による。

昭和43年3月8日最高裁第二小法廷民集22巻3号540頁(建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和43年3月8日民集22巻3号540頁建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第2問(双方代理・利益相反)