A 必須条文民法
双方代理の禁止と本人の許諾
同一の法律行為について当事者双方の代理人となることは、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除き禁止され、これに反してされた双方代理行為は代理権を有しない者がした行為として本人に効力を生じない。
民法108条1項の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の108条は双方代理を禁ずるにとどまり、これに反した行為を代理権を有しない者がした行為とみなす旨の定めはなかった。
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