A 必須条文民法
代理人の権限濫用
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
民法107条の定めである。改正前は、民法93条ただし書の類推適用によるとされていた(最判昭和42年4月20日)。
昭和42年4月20日最高裁第一小法廷民集21巻3号697頁(売掛代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年4月20日 | 民集21巻3号697頁 | 売掛代金請求 |
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