司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

相手方に詐欺の故意がない場合の救済

相手方に詐欺の故意がなくても、要件を満たせば錯誤取消しや説明義務違反による損害賠償等の救済を受け得る。

錯誤取消しは民法95条1項による(改正前は無効)。

トピック

関連条文

民法第95条第1項e-Gov↗
民法第709条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第1問(詐欺・強迫)