B 重要判例民法
96条3項の「第三者」と仮登記
欺罔により農地の売買がなされ、農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記がなされた上で仮登記移転の付記登記を受けた者は、民法96条3項の「第三者」に当たる。
最判昭和49年9月26日(民集28巻6号1213頁)は、民法96条3項の第三者は、所有権その他の物権の転得者で対抗要件を備えた者に限られないとした。現行法では、善意でかつ過失がないことを要する(平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の96条3項は「善意の第三者」と定めていた)。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1213頁(所有権移転登記請求)
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