司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

第三者による詐欺と取消し

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らなかったとしても、それを知ることができたときは、表意者はその意思表示を取り消すことができる。

民法96条2項の定めである。改正前は、「相手方がその事実を知っていたときに限り」と定めていた。

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関連条文

民法第96条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第2問(意思表示)