司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

詐欺取消し前の善意無過失の第三者

詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、表意者は、その第三者が現れた後でも詐欺による意思表示そのものを取り消すことができる。

民法96条3項は詐欺による取消しを善意無過失の第三者に対抗できないとするにとどまり、取消し自体を妨げるものではない。

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関連条文

民法第96条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第3問(意思表示の諸類型)
予備試験2026年民法第2問(意思表示の諸類型)