B 重要条文民法
強迫取消しと強迫者の二段の故意
強迫による意思表示の取消しには、強迫者に、強迫行為によって表意者に畏怖を生じさせる故意と、その畏怖により表意者に意思表示をさせる故意(二段の故意)が必要であると解される。
民法96条1項は、強迫による意思表示は取り消すことができると定める。
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強迫による意思表示の取消しには、強迫者に、強迫行為によって表意者に畏怖を生じさせる故意と、その畏怖により表意者に意思表示をさせる故意(二段の故意)が必要であると解される。
民法96条1項は、強迫による意思表示は取り消すことができると定める。
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