B 重要その他民法
善意の土地譲受人と対抗力ある賃借権
通謀虚偽表示について善意で不動産を譲り受けて登記を備えた第三者であっても、仮装譲渡前から対抗力を備えた賃借権を有する賃借人に対してその賃借権を否定することはできない。
民法94条2項が対抗できないとするのは、虚偽表示の無効だけである。虚偽表示と無関係の賃貸借により対抗力を備えた賃借権は、その後の所有権取得者にも主張できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
通謀虚偽表示について善意で不動産を譲り受けて登記を備えた第三者であっても、仮装譲渡前から対抗力を備えた賃借権を有する賃借人に対してその賃借権を否定することはできない。
民法94条2項が対抗できないとするのは、虚偽表示の無効だけである。虚偽表示と無関係の賃貸借により対抗力を備えた賃借権は、その後の所有権取得者にも主張できる。
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