B 重要判例民法
建物の仮装譲渡と土地賃借権の承諾
建物の所有者が通謀虚偽表示により建物を仮装譲渡した場合、土地の賃貸人は虚偽表示の無効を主張でき、仮装譲受人に対する賃借権の譲渡承諾及び地代請求は認められない。
建物の仮装譲渡は通謀虚偽表示として無効であり、仮装譲受人は建物の所有権を取得していない。土地賃貸人は仮装譲渡を前提として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者ではないため民法94条2項の第三者に当たらず、仮装譲受人を賃借権の譲受人として承認し地代を請求することはできない。
昭和38年11月28日最高裁第一小法廷民集17巻11号1446頁(土地明渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和38年11月28日 | 民集17巻11号1446頁 | 土地明渡等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第36問(虚偽表示と第三者) |
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