A 必須条文民法
他の連帯保証人の存在の誤信と錯誤
他に連帯保証人があるとの債務者の説明を誤信して連帯保証契約を結んだ者は、他に連帯保証人があるという事情が保証契約の基礎とされていることが表示されていたのでなければ、錯誤を理由に保証契約を取り消すことができない(民法95条1項2号・2項)。
民法95条1項2号・2項による(最判昭32.12.19参照)。同判決は、錯誤を無効原因としていた改正前の民法の下で、他に連帯保証人があることを特に保証契約の内容としたのでなければ要素の錯誤とはならないとしたものである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で、動機の錯誤は95条1項2号・2項として明文化され、効果は取消しに改められた。
昭和32年12月19日最高裁第一小法廷民集11巻13号2299頁(約束手形金請求)
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