B 重要条文民法
動機の錯誤の黙示表示と財産分与の課税
離婚に伴う財産分与契約において、分与者が自己に譲渡所得税が課されないことを法律行為の基礎とし、その事情が法律行為の基礎とされていることが黙示的に表示されていた場合にも、民法95条2項の表示があったといえ、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、分与者は、同条3項により取消しが制限される場合を除き、錯誤を理由に財産分与契約を取り消すことができる。
民法95条1項2号・2項による(最判平元.9.14参照)。最判平元.9.14は、錯誤を無効原因としていた改正前の民法の下で、動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなければ表意者が意思表示をしなかったであろうと認められる場合に要素の錯誤となるとしたものである。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で、動機の錯誤は95条1項2号・2項として明文化され、効果は取消しに改められた。
平成元年9月14日最高裁第一小法廷集民157号555頁(建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年9月14日 | 集民157号555頁 | 建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。