B 重要条文民法
錯誤による取消権者と表意者の債権者
錯誤によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り取り消すことができるから(民法120条2項)、表意者に対する債権者は、表意者が錯誤を認めている場合であっても、自己の取消権として表意者の意思表示を錯誤を理由に取り消すことはできない。
民法95条1項・120条2項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で錯誤は無効原因から取消原因に改められた。改正前の判例(最判昭45.3.26)は、表意者が要素の錯誤を認めているときは、表意者に対する債権を保全する必要がある第三者も錯誤無効を主張できるとしていた。
昭和45年3月26日最高裁第一小法廷民集24巻3号151頁(油絵代金返還請求)
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