A 必須条文民法
重過失ある表意者と相手方の錯誤取消し
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り若しくは重大な過失によって知らなかったとき又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除き、表意者は錯誤による意思表示の取消しをすることができず(民法95条3項)、相手方も、錯誤による取消権を有しないから、取り消すことはできない(民法120条2項)。
民法95条3項・120条2項による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で錯誤は無効原因から取消原因に改められた。改正前の判例(最判昭40.6.4)は、表意者が重過失により錯誤無効を主張できない場合、相手方・第三者も無効を主張できないとしていた。
昭和40年6月4日最高裁第二小法廷民集19巻4号924頁(土地賃借権不存在確認等請求)
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