B 重要条文民法
表意者の債権者と錯誤取消権の行使
錯誤によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り取り消すことができ(民法120条2項)、表意者の債権者が債権者代位権(同法423条)により表意者の錯誤による取消権を行使できるか、その要件として表意者が錯誤を認めていることを要するかは、条文上明示されていない。
改正前の判例(最判昭和45年3月26日。民集24巻3号151頁)は、表意者に対する債権を保全するため必要があり、表意者自身が意思表示の瑕疵を認めている場合には、表意者が自ら無効を主張する意思を有しなくても、債権者は錯誤無効を主張できるとした。
昭和45年3月26日最高裁第一小法廷民集24巻3号151頁(油絵代金返還請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年3月26日 | 民集24巻3号151頁 | 油絵代金返還請求 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年9月10日 | 民集19巻6号1512頁 | 建物収去土地明渡請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 民法 | 第3問(錯誤) |
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