A 必須判例民法
裁判上の和解の意思表示の錯誤取消し
裁判上の和解であっても、その意思表示が民法95条1項の要件を満たす錯誤に基づくときは、錯誤を理由として取り消すことができる。
最判昭和33年6月14日(民集12巻9号1492頁)は、和解の目的物の品質に関する要素の錯誤があるときは、和解は無効であるとした(改正前)。
昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1492頁(商品代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判上の和解であっても、その意思表示が民法95条1項の要件を満たす錯誤に基づくときは、錯誤を理由として取り消すことができる。
最判昭和33年6月14日(民集12巻9号1492頁)は、和解の目的物の品質に関する要素の錯誤があるときは、和解は無効であるとした(改正前)。
昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1492頁(商品代金請求)
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