C 補足条文民法
相手方悪意時の錯誤と表意者の重過失
相手方が表意者に錯誤があることを知っていたときは、錯誤が表意者の重大な過失によるものであっても、表意者は錯誤を理由として意思表示を取り消すことができる。
民法95条3項1号の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の95条は、要素の錯誤がある意思表示を無効とし、ただし書で、表意者に重大な過失があったときは表意者は自らその無効を主張することができないと定めていた。
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