司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

未成年者宛て意思表示の対抗不能と無効

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができないにとどまり、意思表示が効力を生じないわけではない(民法98条の2)。

法定代理人がその意思表示を知った後は、対抗できる。

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関連条文

民法第98条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第1問(未成年者)