条文・判例・学説を体系的に整理
公示による意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときにすることができるが、表意者が過失によって相手方の所在を知ることができないときは、到達の効力を生じない。
民法98条3項ただし書による。
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