A 必須条文民法
隔地者の意思表示の到達と効力発生
隔地者に対する意思表示(契約の解除の意思表示を含む)は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じ、到達とは、相手方が受領し又は了知したことを要せず、了知可能の状態(勢力範囲内)におかれたことをいう(民法97条1項、最判昭36.4.20)。
民法97条1項・最判昭36.4.20(民集15巻4号774頁)による。
昭和36年4月20日最高裁第一小法廷民集15巻4号774頁(建物収去土地明渡請求)
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