B 重要判例民法
意思表示の到達と受領拒否
特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達できず留置期間の経過により差出人に還付された場合であっても、受取人がその内容を十分に推知することができ受領も困難でなかったときは、当該意思表示は受取人に到達したものと認められる。
最判平成10年6月11日(民集52巻4号1034頁)は、「到達」とは相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるとし、遅くとも留置期間が満了した時点で到達したものと認めた。
平成10年6月11日最高裁第一小法廷民集52巻4号1034頁(遺留分減殺、土地建物所有権確認)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成10年6月11日 | 民集52巻4号1034頁 | 遺留分減殺、土地建物所有権確認 |
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