A 必須条文民法
未成年者への意思表示と法定代理人
意思表示の相手方が未成年者である場合、その法定代理人がその意思表示を知るに至ったときは、表意者はその意思表示をもって相手方に対抗することができる。
民法98条の2ただし書1号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
意思表示の相手方が未成年者である場合、その法定代理人がその意思表示を知るに至ったときは、表意者はその意思表示をもって相手方に対抗することができる。
民法98条の2ただし書1号の定めである。
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