A 必須条文民法
意思表示の到達主義と発信後の事情
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じ、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法97条1項・3項の定めである。契約解除の通知のような申込み以外の意思表示には、526条の例外は及ばない。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の97条2項は、隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられないと定めていた。
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