司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

被保佐人の意思表示の受領能力

意思表示の相手方が意思表示を受けた時に被保佐人であったとしても、受領能力の制限は意思能力を有しない者、未成年者及び成年被後見人に限られるから、表意者は、その意思表示をもって相手方に対抗することができる。

民法98条の2本文は、相手方が意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもって対抗することができないと定める。被保佐人は含まれない。

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関連条文

民法第98条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第3問(意思表示の受領能力と到達)
予備試験2025年民法第1問(意思表示の受領能力と到達)