司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

意思表示発信後の意思能力喪失と効力

意思表示は、表意者が通知を発した後に意思能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

民法97条3項は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、意思表示はそのためにその効力を妨げられないと定める。

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関連条文

民法第97条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第3問(意思表示の諸類型)
予備試験2026年民法第2問(意思表示の諸類型)