A 必須条文民法
意思表示発信後の意思能力喪失と効力
意思表示は、表意者が通知を発した後に意思能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法97条3項は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、意思表示はそのためにその効力を妨げられないと定める。
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民法97条3項は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、意思表示はそのためにその効力を妨げられないと定める。
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