C 補足条文民法
債権譲渡通知と公示による方法
債権の譲渡人が債務者の所在を知ることができないときは、債権譲渡の通知(民法467条1項)を、公示による意思表示の方法(同法98条)によってすることができる。
民法98条1項は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、意思表示を公示の方法によってすることができると定める。債権譲渡の通知は観念の通知であるが、この方法によることができる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。