A 必須条文民法
被保佐人への催告と追認取得
制限行為能力者の相手方が、被保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて保佐人の追認を得るべき旨を催告した場合に、被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる(民法20条4項)。
民法20条4項の定めによる。
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制限行為能力者の相手方が、被保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて保佐人の追認を得るべき旨を催告した場合に、被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる(民法20条4項)。
民法20条4項の定めによる。
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