A 必須条文民法
法定代理人への追認催告と無回答
制限行為能力者の相手方が、その法定代理人に対し、その権限内の行為について1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、期間内に確答が発せられないときは原則として追認したものとみなされるが、特別の方式を要する行為について期間内にその方式を具備した旨の通知が発せられないときは取り消したものとみなされる。
民法20条2項・3項による。後見監督人がある場合の同意を要する行為(864条)等、特別の方式を要する行為では、単なる無回答を追認と扱わない。
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