条文・判例・学説を体系的に整理
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前にその者と未成年後見人との間で契約を締結した場合、その者は、その契約を取り消すことができる。
民法872条1項による。後見関係の影響力が残存する間の保護規定である。
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