条文・判例・学説を体系的に整理
成年被後見人の法律行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き取り消すことができ、贈与を受ける行為も取消しの対象となる。
民法9条は日常生活に関する行為以外の成年被後見人の法律行為を一律に取消可能としている。
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