条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、後見開始の審判を請求することができる。
民法7条は、後見開始の審判の請求権者として、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官を挙げる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。