B 重要条文民法
任意後見監督人の選任と法定後見取消し
任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力が生ずる場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
任意後見契約に関する法律4条2項の定めであり、本人が被保佐人・被補助人であるときの保佐開始・補助開始の審判も同様である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力が生ずる場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
任意後見契約に関する法律4条2項の定めであり、本人が被保佐人・被補助人であるときの保佐開始・補助開始の審判も同様である。
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