条文・判例・学説を体系的に整理
相手方の催告に対して確答がなければ追認したものとみなす規定(民法20条)は制限行為能力者の相手方の催告権についてのものであり、詐欺による意思表示をした者に対する催告については同様の規定がないから、確答を発しなくても追認したものとはみなされない。
民法20条1項による。
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