司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

成年に達した後の催告への無応答

未成年者が成年に達した後、相手方が1か月以上の期間を定めて追認するか否かの確答を催告し、本人がその期間内に確答を発しなかったときは、その行為を追認したものとみなされる。

民法20条1項の定めによる。

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関連条文

民法第20条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第3問(催告と追認)