条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者が成年に達した後、相手方が1か月以上の期間を定めて追認するか否かの確答を催告し、本人がその期間内に確答を発しなかったときは、その行為を追認したものとみなされる。
民法20条1項の定めによる。
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