司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

未成年者の営業許可と取消権の範囲

営業を許可された未成年者は、営業に関しない行為についてはなお取消権を有する。

民法6条1項は営業に関する行為についてのみ成年者と同一の行為能力を認めるものであり、営業に関しない行為には及ばない。成年年齢は2022年4月1日から18歳であるが、2017年当時は20歳であり、19歳は未成年者であった。

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関連条文

民法第6条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民法第1問(未成年者の行為能力)