条文・判例・学説を体系的に整理
営業を許可された未成年者は、営業に関しない行為についてはなお取消権を有する。
民法6条1項は営業に関する行為についてのみ成年者と同一の行為能力を認めるものであり、営業に関しない行為には及ばない。成年年齢は2022年4月1日から18歳であるが、2017年当時は20歳であり、19歳は未成年者であった。
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