A 必須条文民法
処分を許された財産の処分
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲内において、目的を定めないで処分を許した財産はその全部について、未成年者が法定代理人の同意を得ずに自由に処分することができる。
民法5条3項は前段で目的を定めて処分を許した財産、後段で目的を定めないで処分を許した財産を定め、いずれも未成年者が単独で有効に処分でき取消しの対象とならない。成年年齢は2022年4月1日から18歳であるが、2017年当時は20歳であり、19歳は未成年者であった。
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