条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻をする意思がないものとして婚姻の無効の原因となるのであり、婚姻の取消しの原因となるのではない。
婚姻届作成時に意思能力を有しない者には、婚姻をする意思がない(民法742条1号)。
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