A 必須条文民法
申込者の意思能力喪失と申込みの効力
申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合に、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは効力を有しない。
申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたときも、同様である(民法526条)。
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申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合に、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは効力を有しない。
申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたときも、同様である(民法526条)。
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