条文・判例・学説を体系的に整理
契約の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約は無効であり、この無効は善意無過失の第三者にも対抗することができる。
錯誤・詐欺の取消し(95条4項・96条3項)のような第三者保護規定がない。
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