条文・判例・学説を体系的に整理
意思能力とは、自己の行為の法的な結果を弁識する能力(事理弁識能力)をいい、自己の行為の責任を弁識する能力(責任能力)とは異なる。
自己の行為の責任を弁識する能力は、不法行為の責任能力(民法712条・713条)の定義である。
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