B 重要条文民法
未成年者の営業許可取消しの将来効
法定代理人が未成年者に営業を許可した後、その営業に堪えることができない事由が生じたため許可を取り消したときは、取消し(撤回)は将来に向かってのみ効力を生じ、既にした行為の効力に影響しない。
民法6条2項が定める許可の「取消し」は、将来に向かって許可の効力を失わせる撤回の意味である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法定代理人が未成年者に営業を許可した後、その営業に堪えることができない事由が生じたため許可を取り消したときは、取消し(撤回)は将来に向かってのみ効力を生じ、既にした行為の効力に影響しない。
民法6条2項が定める許可の「取消し」は、将来に向かって許可の効力を失わせる撤回の意味である。
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