A 必須条文民法
未成年者の許された財産の目的外処分
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができるが、目的の範囲外の処分は、相手方が目的の範囲外であることを知らなかったとしても、取り消すことができる。
民法5条3項前段が定める。目的の範囲外の処分は同条1項の同意を要する行為であり、相手方の悪意は取消しの要件とされていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができるが、目的の範囲外の処分は、相手方が目的の範囲外であることを知らなかったとしても、取り消すことができる。
民法5条3項前段が定める。目的の範囲外の処分は同条1項の同意を要する行為であり、相手方の悪意は取消しの要件とされていない。
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