条文・判例・学説を体系的に整理
不在者の財産管理人が不在者の不動産を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法28条前段は、103条の権限を超える行為について家庭裁判所の許可を要するとする。不動産の処分は、権限外行為の例とされる。
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