司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

不在者の生存判明と管理人の権限外行為

不在者が置いた管理人が、不在者の定めた権限を超える行為をするのに家庭裁判所の許可を得ることができるのは、不在者の生死が明らかでない場合に限られ、不在者の生存が明らかな場合には、この規定による許可を得ることはできない。

民法28条後段の定めである。

トピック

関連条文

民法第28条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第3問(不在者の財産管理)