B 重要条文行政法
怠る事実の違法確認の住民訴訟の被告
地方自治法242条の2第1項3号に基づく怠る事実の違法確認を求める住民訴訟においては、当該怠る事実に係る執行機関又は職員が被告となるから、市が占用料相当額の請求を怠ることの違法確認を市長を被告として求めることができる。
地方自治法242条の2第1項3号の定めによる。占用料相当額の請求を怠ることは「怠る事実」に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方自治法242条の2第1項3号に基づく怠る事実の違法確認を求める住民訴訟においては、当該怠る事実に係る執行機関又は職員が被告となるから、市が占用料相当額の請求を怠ることの違法確認を市長を被告として求めることができる。
地方自治法242条の2第1項3号の定めによる。占用料相当額の請求を怠ることは「怠る事実」に当たる。
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