A 必須条文行政法
住民訴訟の被告適格
住民訴訟において、市の所有地上で違法に操業する産業廃棄物処理業者を被告として施設の操業差止めを求めることはできない。
住民訴訟のうち地方自治法242条の2第1項1号の差止めの相手方は執行機関又は職員であり、私人を直接被告として操業の差止めを求めることはできない。同項2号の行政処分の取消し・無効確認は、行政事件訴訟法の準用により処分庁の所属する公共団体を被告とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
住民訴訟において、市の所有地上で違法に操業する産業廃棄物処理業者を被告として施設の操業差止めを求めることはできない。
住民訴訟のうち地方自治法242条の2第1項1号の差止めの相手方は執行機関又は職員であり、私人を直接被告として操業の差止めを求めることはできない。同項2号の行政処分の取消し・無効確認は、行政事件訴訟法の準用により処分庁の所属する公共団体を被告とする。
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