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行政法
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条文
行政法
内閣総理大臣の各省大臣兼任
内閣総理大臣は、自ら各省大臣の職に就くことができる。
国家行政組織法5条3項ただし書の定めである。
トピック
公務員法・地方自治
関連条文
国家行政組織法
第5条第3項
条文を表示
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文献出典
宇賀克也 —
行政法概説III 行政組織法/公務員法/公物法
第6版(有斐閣、2024)
キーワード
兼任
内閣総理大臣
各省大臣
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
予備試験
2016年
行政法
第24問
(内閣の組織・権限)
誤り・補足を報告
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